「一人親方」とは、建設業や林業などで、労働者を雇用せずに自身のみで事業を行っている方々のことを言います。「一人親方」は事業主にあたるため、労災保険の適用対象外となりますが、労働災害にあう危険性は通常の労働者と同じようにあります。また業界の雇用形態や業務区分が流動的なため、昨日までは労働者だった方が一人親方になるというケースもめずらしくありません。そういった方々が労災補償を受けることができるよう国が加入を認めている「一人親方労災保険特別加入制度」という制度が存在します。この制度は一人親方と生計を共にしている家族従事者、いわゆる「専従者」の方も加入の対象となっています。この制度に加入することで、業務中の怪我などに対する治療費の補助や、療養期間の休業補償の給付など、一般の労働者と変わらない補償を受けることが可能となります。
最高裁判所の判決により、現場において労働者的扱いを受ける一人親方であっても 「一人親方は元請の労災保険の対象とはならない」という事実が再確認されました。 それにより、現場に入る際に一人親方であれば「労災保険の加入の有無」が仕事の受注に大きく影響する可能性があります。建設業界は雇用形態や業務区分が非常に流動的であり、昨日までは労働者だった方が今日からは一人親方になることもあり得ます。 その他、給与支払いを受けていた方が請負契約を余儀なくされることもあります。 事実として建設産業人口が減少傾向にあるにも関わらず一人親方労災保険加入者数については年々増加しています。 だからこそ、一人親方労災保険に加入して「自分の体は自分で守る」ことが重要になります。
入会金 | 5,000円 |
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会費月額 | 1,500円 |
給付基礎日額A | 保険料算定基礎額 B=A×365日 | 年間保険料 年間保険料算定基礎額(注)×保険料率 |
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25,000円 | 9,125,000円 | 164,250円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 157,680円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 144,540円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 131,400円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 118,260円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 105,120円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 91,980円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 78,840円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 65,700円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 59,130円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 52,560円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 45,990円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 39,420円 |
5,000円 | 1,825,000円 | 32,850円 |
4,000円 | 1,460,000円 | 26,280円 |
3,500円 | 1,277,500円 | 22,986円 |