労働者を一人でも雇用していれば、業種や規模の如何に関わらず労働保険の適用対象となります。そのため、事業主は労働保険への加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。また、日本国民として社会保障を受けるために、社会保険に加入し同じく保険料を納付します。通常これらの保険に関する事務手続きは、その社員を雇用する事業主が行います。ですがこれらの事務手続きは、労働保険事務組合に業務を委託することが可能となっています。さらに、事務委託をした場合、事業主の事務負担軽減・労働保険料の分割納付・事業主及び家族従事者の労災保険への特別加入制度等、様々な特典を受けることができます。
社員の採用時や退職時の届出書類や健康保険の報酬月額算定基礎届、労働保険の年度更新、社会保険の各種給付申請、複雑な労災事故の請求業務など、労働・社会保険関係のすべての手続きを代理人として継続的に行います。
事務所の設立や事業開始時などまだ保険関係が設立していない場合に行う手続きです。年金事務所、労働基準監督署、ハローワーク等関係官公署への新規適用手続きを代理人として行います。
就業規則をはじめ、時間外労働に関する労使協定(36協定)、変形労働時間に関する労使協定、労働安全衛生法で定められた各種届出書の作成、提出・申請を代理人として行います。
労働基準監督署や年金事務所が法令に基づいて事業主(適用事業所)に対して実施する実施する調査に立ち会い、説明、陳述を行います。
労働者を雇用する事業は、事業の種類や規模を問わずすべて適用事業となります。(ただし、個人経営の事業で労働者数が常時5人未満の農林水産の事業は任意適用です)労災保険は、正社員・アルバイト・パートなど名称は関係なく、全ての従業員に適用されます。雇用保険には、その働き方によって、一般被保険者・高年齢継続被保険者・短期雇用特例被保険者 ・日雇労働被保険者などがあります。
全ての法人事業所、常時5人以上の従業員のいる個人事業所(一部業種に例外あり)は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用事業所となります。
保険料は全額事業主が負担します。賃金総額に保険料率(業種により異なります)を掛けて保険料を算出します。
保険料は事業主と被保険者(従業員)の双方で負担します。賃金総額に保険料率(業種により異なります)を掛けて保険料を算出します。
従業員1人1人の給与額で保険料が決まります。保険料は事業主と被保険者の双方で負担します。