労働者は通常、勤務先を通じて「労災保険」に加入していて、仕事に起因する怪我や病気であれば、労働災害として認められ国から保険金の給付を受けることができます。ですが、経営者はこの「労災保険」に加入することはできません。しかし、経営者の中には現場で働いたり営業をしたりと、労働者と変わらない作業内容を行っている方もいます。労災保険の特別加入制度を利用することによって、経営者の方であっても業務中の怪我などに対する治療費の補助や、療養期間の休業補償の給付などが受けられるようになります。
専門家である社会保険労務士が、労働保険の事務処理を行いますので、今までの煩雑な事務処理や行政への手続き時間拘束・労力から解放されます。また、新しい情報の入手や人事労務管理の適切なアドバイスを受けられ、経営に専念できます。
中小事業主等(社長、取締役、家族従業員)が、一般従業員と同じ労災事故に関する給付が受けられる特別加入の制度(特別加入制度欄参照)に加入でき、安心して仕事に専念できます。
労働保険料を3分割し3期に分けて納付することもできますので、年度始めの資金繰りが調整できます。
入会金 | 10,000円(初年度のみ) |
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会費月額 | 1,500円(一元適用事業所) 2,500円(二元適用事業所) ※一元適用事業と二元適用事業の違いは、簡単に言えば雇用保険と労災保険を分けて考えておいた方が都合の良い事業がある、という理由が大きいです。 |
※中小企業主 年間保険料は業種により異なります。詳しくはこちら
給付基礎日額 | 保険料算定基礎額 (給付基礎日額×365) |
年間保険料 (保険料算定基礎額×12/1000) |
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25,000円 | 9,125,000円 | 109,500円 |
24,000円 | 8,760,000円 | 105,120円 |
22,000円 | 8,030,000円 | 96,360円 |
20,000円 | 7,300,000円 | 87,600円 |
18,000円 | 6,570,000円 | 78,840円 |
16,000円 | 5,840,000円 | 70,080円 |
14,000円 | 5,110,000円 | 61,320円 |
12,000円 | 4,380,000円 | 52,560円 |
10,000円 | 3,650,000円 | 43,800円 |
9,000円 | 3,285,000円 | 39,420円 |
8,000円 | 2,920,000円 | 35,040円 |
7,000円 | 2,555,000円 | 30,660円 |
6,000円 | 2,190,000円 | 26,280円 |