高見労務管理事務所

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障害者雇用

平成27年4月から常時雇用している労働者数が100人を超え200人以下のすべての事業主の皆様も納付金の申告が必要となりました。

障害者雇用率 2.2%(平成30年4月から)すなわち

50人以上の会社は障害者を1人以上雇わないといけない義務があります。未達成の企業は、障害者雇用納付金を納めないといけなくなります。
年間100人以上の会社から1人当たり1ヶ月50,000円、ただし200人までの会社は一人当たり1ヶ月40,000円になります。


例1:100人以上150人未満の会社 
年間納付額 960,000円
例2:200人以上250人未満の会社 
年間納付額 2,000,000円

未達成の企業は、対策をとらなければ会社の負担がますます重くなります。

障害を持った方をハローワーク等の紹介により採用した企業に対して助成金が支給されます。

障害者の雇用を考えている、あるいは既に雇用している企業でも、障害者に対するイメージは様々あると思いますが、 共通する懸念事項として「職場に馴染めるかどうか」「戦力として活躍が期待できるのか」といった点が挙げられると思います。 しかし、障害に対してある程度配慮し、労働環境を整えれば、非常に秀でた能力を発揮できる方も多数います。 そのような優秀な人材を確保し、育成するために必要な事項や、社内環境の改善、施設の改築など様々なご相談をお受けします。

問題解決のために社労士として出来ること

  • 社労士は企業訪問が日課です。企業の求める人材を掌握できる立場にあります。
  • 社労士は企業に隠れている業務、シェアできる業務を探し提案できます。
  • 社労士は従業員とのトラブル解決のため、常に労使と対話できる環境あります。
  • 社労士は助成金請求のプロです。雇い入れの助成からトイレ・通路の拡幅等の設備に対する補助金を請求します。

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